基本的考え方
- 1.有限会社ペアレントは、利用者に対してより良い介護を実現するために、職場及び介護の現場におけるハラスメントを防止するために、本方針を定めることとする。
- 2. 本方針におけるハラスメントとは、下記を言う。
職場
⑴ パワーハラスメント
優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害される行為であり、下記のようなものを言う。- ① 身体的な攻撃(暴行・障害)
- ② 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
- ③ 人間関係の切り離し(隔離・仲間外し・無視)
- ④ 過小な要求(仕事を与えない・能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる)
- ⑤ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことへの強制・仕事の妨害)
- ⑥ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
⑵ セクシャルハラスメント
- ① 性的な内容の発言
(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流すこと、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話す) - ② 性的な行動
(性的な写真を見せる、抱きしめる、下半身を丸出しにして見せる)
⑶ 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
- ① 制度または措置の利用に関する言動により就業環境が害されるもの
(産前休業の取得を上司に相談したところ、「休みを取るなら辞めてもらう」と言われた。
時間外労働の免除について上司に相談したところ、「次の査定では昇進しない」と言われた。 育児休業の取得について上司に相談したところ、「男のくせに育児休業を取るなんてありえない」と言われ、取得をあきらめざるを得ない状況になっている等) - ② 女性労働者の妊娠、出産したこと等に関する言動により就業環境が害されるもの
(上司に妊娠を報告したところ、「他の人を雇うので早めに辞めてもらう」と言われた。
上司や同僚が「妊婦はいつ休むかわからないから仕事はまかせられない」と言ってくる等)
介護現場
利用者・家族等から職員へのハラスメント、および職員から利用者・家族等へのハラスメントの両方をさす。
- ① 身体的暴力(回避したため危害を免れたケースを含む)
例:ものを投げる、叩かれる、蹴られる - ② 精神的暴力(個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つける行為)
例:大声を出す、怒鳴る、理不尽な要求をする - ③ セクシャルハラスメント
例:意にそわない性的誘い、好意的態度の要求、性的な嫌がらせ行為