虐待防止対策方針

第1章 総則

目的

第1条

この規程は有限会社ペアレント(以下「法人」とする)が実施する福祉サービスに係る、虐待を防止するための体制を整備することにより、利用者の権利を擁護するとともに、利用者がサービスを適切に利用できるように支援することを目的とする。

対象とする虐待

第2条

この規程において、「虐待」とは、法人職員がその支援する利用者に対し行う、次に掲げる行為をいう。

  • (1)利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
  • (2)利用者にわいせつな行為をすること又は利用者にわいせつな行為をさせること。
  • (3)利用者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動、その他著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
  • (4)利用者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、(1)から(3)に掲げる行為と同様の行為の放置など養護を著しく怠ること。
  • (5)利用者の財産を不当に処分すること、その他当該利用者から不当な財産上の利益を得ること。

利用者に対する虐待の防止

第3条

法人職員は利用者に対し虐待をしてはならない。
※身体拘束について 「身体拘束等の適正化の指針」に基づき取り組む。

虐待の通報及び発見

第4条

利用者本人及び保護者、職員等からの虐待の通報があるときは、虐待防止対応規程に基づき、対応しなければならない。
2 法人職員は、虐待を発見した際は、虐待防止担当者に通報しなければならない。

第2章 虐待防止対応体制

虐待防止対応責任者

第5条

本規程による虐待防止の責任主体を明確にするため、法人に虐待防止対応責任者を設置する。
2 虐待防止対応責任者は、代表取締役があたるものとする。

虐待防止対応責任者の職務

第6条

虐待防止対応責任者の職務は、次のとおりとする。

  • (1)虐待内容及び原因、解決策の検討
  • (2)虐待防止のための当事者等との話し合い
  • (3)虐待原因の改善状況の当事者(保護者も含む)への報告
  • (4)支給決定区市町村への報告

虐待防止担当者

第7条

法人事業の利用者が虐待通報を行いやすくするため、法人に虐待防止担当者を設置する。
2 虐待防止担当者は、虐待防止対応責任者が若干名を任命する。
3 法人職員は、虐待防止担当者の不在時等に第2条に定める虐待の通報があった場合には、虐待防止担当者に代わって通報を受け付けることができる。
4 前項により虐待の通報を受けた職員は、遅滞なく虐待防止担当者に別に定める「虐待通報等連絡書」によりその内容を連絡しなければならない。

虐待防止担当者の職務

第8条

虐待防止担当者の職務は、次のとおりとする。

  • (1) 利用者等からの虐待通報受付
  • (2) 職員からの虐待通報受付
  • (3) 虐待内容、利用者等の意向の確認と記録
  • (4) 虐待内容の虐待防止対応責任者への報告
  • (5) 虐待改善状況の虐待防止対応責任者への報告

第3章 虐待防止及び解決

虐待防止対応の周知

第9条

虐待防止対応責任者は、重要事項説明書及びパンフレット並びにホームページの掲載等により、本規程に基づく虐待防止対応について周知を図らなければならない。

虐待通報の受付

第10条

虐待の通報は、別に定める「虐待通報書」によるほか、様式によらない文書、口頭による通報によっても受け付けることができる。受け付けた担当者が「虐待通報連絡書」に記載する。

2 虐待防止担当者は、利用者からの虐待通報の受付に際して、次の事項を別に定める「虐待通報の受付・経過記録書」に記録し、その内容を虐待通報者に確認する。

  • (1) 虐待の内容
  • (2) 虐待通報者の要望

虐待の報告・確認

第11条

虐待防止担当者は、受け付けた虐待の内容を虐待防止対応責任者に報告する。
2 投書等匿名による虐待通報があった場合にも必要な対応を行う。
3 利用者への虐待が認められた場合は、支給決定をした区市町村窓口へ通報する。

虐待解決に向けた協議

第12条

虐待防止対応責任者は、虐待通報の内容を解決するため、虐待通報者との話し合いを実施する。ただし、虐待通報者が同意する場合には、解決策の提示「再発防止に向けた改善計画書」をもって話し合いに代えることができる。
2 前項による話し合い又は解決策の提示は、原則として虐待通報のあった日から14日以内に行わなければならない。
3 虐待防止対応責任者は、話し合いの結果や改善を約束した事項を別に定める「虐待解決話し合い結果記録書」により記録する。

虐待解決に向けた記録・結果報告

第13条

虐待防止対応責任者は、虐待通報受付から解決、改善までの経緯と結果について書面により記録する。
2 虐待防止対応責任者は、虐待通報者に改善を約束した事項について、虐待通報者に対して別に定める「改善結果(状況)報告書※6」により報告する。報告は、原則として話し合いを終了した日から30日以内に行わなければならない。
3 虐待防止対応責任者は、虐待通報者が満足する解決が図られなかった場合には、区市町村の苦情相談窓口及び福岡県社会福祉協議会福祉サービス運営適正化委員会等の窓口を紹介するものとする。

解決結果の公表

第14条

法人事業のサービスの質と向上を図るため、本規程に基づく虐待防止及び解決の対応状況について、個人情報に関する事項を除き、事業報告に記載する。

虐待防止のための職員等研修

第15条

虐待防止対応責任者は、虐待防止啓発のための定期的な法人職員の研修を行わなければならない。
2 研修は利用者に携わる職員以外の従業員等に対しても行うものとする。
3 虐待防止対応責任者は虐待防止に関する外部研修会等にも職員を積極的に参加させるよう努める。

虐待防止委員会の設置

第16条

虐待防止対応責任者は、施設内における虐待防止を図るため、虐待防止委員会を設置しなければならない。
2 虐待防止委員会は、定期的又は虐待発生の都度開催しなければならない。
3 虐待防止委員会の委員長は、虐待防止対応責任者とする。委員は必要ある員数とする。
4 虐待防止委員は、日頃より虐待防止の啓発に努めなければならない。

権利擁護のための成年後見制度

第17条

虐待防止対応責任者は、障がい者、要介護・要支援の高齢者の人権等の権利擁護のため、成年後見制度の利用を障がい者、要介護・要支援の高齢者本人及びその保護者等に啓発する。

附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。

身体拘束等の適正化の指針

事業所における身体拘束等の
適正化に関する基本的な考え方

第1条

有限会社ペアレント(以下「法人」という。)は、障害者虐待防止法及び高齢者虐待防止法、児童虐待防止法の趣旨を理解し、障害者及び障害児(以下「利用者」という。)に生きがいと安心、安全を提供するという使命感を常に自覚し、利用者に寄り添った支援、福祉サービスを提供していく。

2 法人は、身体拘束防止に関し、次の方針を定めすべての職員に周知徹底する。

  • (1) 身体拘束は廃止すべきものである
  • (2) 身体拘束廃止に向けて常に努力する
  • (3) 安易に「やむを得ない」で身体拘束を行わない
  • (4) 身体拘束を許容する考え方はしない
  • (5) 全員の強い意志で支援の本質を考えることにチャレンジする
  • (6) 身体拘束を行わないための創意工夫を忘れない
  • (7) 利用者の人権を最優先に考慮する
  • (8) 福祉サービスの提供に誇りと自信を持つ
  • (9) 身体拘束廃止に向けてありとあらゆる手段を講じる
  • (10) やむを得ない場合、利用者・家族に十分な説明を行って身体拘束を行う
  • (11) 身体拘束を行った場合、常に廃止する努力を怠らず、身体拘束ゼロを目指す

虐待防止委員会その他事業所内の組織に関する事項

第2条

法人は、虐待防止及び身体拘束等の適正化を目的として虐待防止委員会を設置する。

2 虐待防止委員会は、年2回以上定期的に開催し次のことを検討・協議する。

  • (1) 虐待の未然防止のために就業規則及び虐待防止対応規程を確認し、必要に応じて見直す
  • (2) 発生した虐待や身体拘束を検証し、虐待の再発防止策の検討及び身体拘束の適切な手続き・方法で行われているかを確認する
  • (3) 各事業所の年間研修計画に沿った研修及び必要な教育の実施状況を確認する

3 虐待防止責任者(代表取締役)は、次のことを検討・協議する。

  • (1) 各事業所の年間研修計画に沿って研修及び必要な教育を実施する
  • (2) 日常的な支援について利用者の人権を尊重した適切な支援が行われているか確認する
  • (3) 虐待・身体拘束等の兆候がある場合には、慎重に調査し検討及び対策を講じる
  • (4) 虐待が発生した場合、その原因を分析し再発防止策を検討して実施する
  • (5) 身体拘束が発生した場合、適切な手続き・方法で行われたかどうか確認する

4 虐待防止委員会は、虐待防止責任者、虐待防止受付担当者で構成する。

※虐待防止委員会設置要綱参照

身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

第3条

法人は、各事業所の年間研修計画に沿って虐待防止、身体拘束、権利擁護、アンガーマネジメント、メンタルヘルス等に関する研修を実施、参加する。

  • (1) 新規採用者については、入職時に研修を実施する
  • (2) 管理者・他の職員については、年1回以上研修を実施する

事業所で発生した身体拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針

第4条

福祉サービスの提供にあたり、利用者本人の生命及身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等利用者の行動を制限する行為を行わない。

(1) 障害者虐待防止法等で「正当な理由なく利用者の身体を拘束すること」は身体的な虐待に該当する行為である(具体的に以下の行為が該当する)

  • ① 車いすやベッド等に縛り付ける
  • ② 手指の機能を制限するためミトン型の手袋をつける
  • ③ 行動を制限するために介護衣(つなぎ服)を着させる
  • ④ 支援者が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限する
  • ⑤ 行動を落ち着かせるため、向精神薬を過剰に服用させる
  • ⑥ 自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する

「厚生労働省の身体拘束ゼロへの手引き 2001年3月」

  • ① 徘徊しないように車いすやベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
  • ② 転落しないようにベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
  • ③ 自分で降りられないようにベッドを柵(サイドレール)で囲む
  • ④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように四肢をひも等で縛る
  • ⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように又、皮膚を?きむしらないように手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
  • ⑥ 車いすやイスからずり落ちたり、立ち上がったりしないようにY字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける
  • ⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようなイスを使用する
  • ⑧ 脱衣やオムツはずしを制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる
  • ⑨ 他人への迷惑行為を防ぐためにベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る

(2)身体拘束等を行わずに支援するための3つの原則

  • ① 身体拘束を誘発する原因を探り除去する
    身体拘束をやむを得ず行う場合、必ず理由や原因がある。
    利用者ではなく支援する側の関わり方や環境に問題があることも少なくない。
    利用者の個別の理由や原因を徹底的に探り、除去する支援が必要である。
  • ② 以下の5つの基本的な支援を実行し、不穏になられる原因を除去することや転倒リスク等を軽減して身体拘束によらない支援を提供する。
    (ⅰ)起きる
    人は座って重量が上からかかることにより覚醒する。目を開き、耳が聞こえて自分の周囲で起きていることがわかる。これは仰臥して天井を見ていたのではわからない。起きることは人間らしさを追求する第一歩である。
    (ⅱ)食べる
    食べることは人にとって楽しみ、生きがいであり、脱水予防、感染予防にもなり点滴や経管栄養が不要になる。食べることは支援の基本である。
    (ⅲ)排泄する
    なるべくトイレで排泄することを基本に、おむつを使用している人は随時交換が重要である。おむつに排泄物がついたままでは気持ち悪く、「おむついじり」などの行為に繋がる。
    (ⅳ)清潔にする
    きちんと風呂に入ることを基本に、人は皮膚が不潔であればかゆみの原因になる。
      そのため大声を出したり、夜眠れずに不穏になったりする。
    皮膚の清潔を保つことで快適になり周囲も支援しやすく、人間関係も良好になる。
    (ⅴ)活動する(アクティビティ)
    利用者の状態や生活歴に合ったよい刺激を提供することが重要である。
    具体的には音楽、工芸、園芸、ゲーム、体操、家事、テレビ等が考えられる。
    言葉の刺激、言葉以外の刺激もあるが、その人らしさを追求する上で心地よい刺激が必要である。
  • ③ 身体拘束廃止をきっかけに「よりよい支援」の実現を目指す。
    身体拘束廃止を実現していく取り組みは、事業所における支援全体の質の向上や利用者の生活環境の改善のきっかけとなる。
    「身体拘束廃止」がゴールではなく、身体拘束廃止を実現していく過程で提起される様々な課題を真摯に受け止め、よりよい支援の実現に取り組んでいく。言葉による拘束(スピーチロック)などは、心理的虐待であり決して行わない。

身体拘束発生時の対応に関する基本方針

第5条

身体拘束を行わないことが原則であるが、緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合にはその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
なお、「利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合」には身体拘束が認められているが、これは「切迫性」「非代替性」「一時性」の3つの要件を満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施されている場合に限る。

(1)やむを得ず身体拘束を行う場合の3要件

  • ① 切迫性
    利用者又は他の利用者等の生命、身体又は権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
    「切迫性」を判断する場合には、身体拘束を行うことにより利用者の日常生活等に与える影響を勘案し、それでもなお身体拘束を行うことが必要となる程度まで、利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が高いことを確認する必要がある。
  • ② 非代替性
    身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替えする支援の方法がないこと。
    「非代替性」を判断する場合には、いかなる場合でもまずは身体拘束を行わず支援するすべての方法の可能性を検討し、利用者等の生命又は身体を保護するという観点から他に代替手法が存在しないことを複数の職員で確認する必要がある。また、拘束の方法も利用者の状態像等に応じて最も制限の少ない方法を選択しなければならない。
  • ③ 一時性
    身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
    「一時性」を判断する場合には、利用者の状態像等に応じて必要な最も短い拘束時間を想定する必要がある。

(2)やむを得ず身体拘束を行うときの手続き
仮に3要件を満たす場合でも以下の点に留意する。

  • ① 組織による決定と身体拘束に関する説明書等への記載
    ・やむを得ず身体拘束を行う時には、職員の支援会議等で組織として慎重に検討し決定する。
    この場合でも委員会の議題として上げて慎重に協議するものとし、基本的には個人的判断では行わない。
    ・身体拘束を行う場合には、身体拘束に関する説明書等に身体拘束の態様及び時間、緊急やむを得ない理由を記録する。職員の支援会議等で身体拘束の原因となる状況を徹底的に分析し、身体拘束の解消に向けた取り組み方針や目標とする解消の時期等を統一した方針の下で決定する。
    ここでも、利用者個別のニーズに応じた個別の支援を検討する。
  • ② 利用者・家族への十分な説明
    ・身体拘束を行う場合、これらの手続きの中で利用者や家族に対して、事前に身体拘束に関する説明書等で身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等を出来る限り詳細に説明し、十分な理解を得る。
    説明は管理者もしくは準ずる者が行う。
    ・仮に、事前に利用者や家族に説明し理解を得ている場合でも、実際に身体拘束を行う時点で必ず個別に説明し理解を得る。
  • ③ 行政等への相談、報告
    ・身体拘束を行う場合、市区町村の障害者・高齢者虐待防止センター等の行政に相談、報告する。
    利用者への支援の中で様々な問題を事業所で抱え込まず、関係する機関と連携して支援について様々な視点からアドバイスや情報を得る。
    ・行政等に報告、相談することで支援の困難な事例に取り組んで、組織的な虐待及び身体拘束防止を推進する。
  • ④ 身体拘束に関する事項の記録
    ・身体拘束を行った場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由等必要事項を記録する。
    ・緊急やむを得ない場合に該当しないと判断された場合は、直ちに拘束を解除し利用者及び家族等に報告し記録する。
    ・具体的な記録は、身体拘束に関する説明書等を使用する。
    記録には、日々の心身の状態等の観察、拘束の必要性や方法に係わる再検討を行うごとに逐次その記録を加えるとともに、それについて情報を開示し、職員間、事業所全体、家族等関係者の間で直近の情報を共有する。
    また、この記録は整備し行政指導、監査においても閲覧できるようにする。
    ・各記録は利用者のサービスが終了した日から5年間保管する。

(3)身体拘束廃止未実施減算
・2018年度障害福祉サービス等の報酬改定で、身体拘束の適正化を図るために身体拘束等に係る記録をしていない場合、基本報酬を減算する「身体拘束廃止未実施減算」が既に創設されている。なお、2021年障害福祉サービス等の報酬改定で身体拘束等の適正化の更なる推進のため、運営基準において施設、事業所が取り組むべき事項を追加するとともに、減算要件が追加された。
*対象:生活介護、短期入所、就労継続、児童発達支援、放課後デイサービス等  ・2021年度障害福祉サービス等の報酬改定で、訪問系サービスも知的障害者や精神障害者も対象としており、身体拘束が行われることも想定されるため運営基準に「身体拘束等の禁止」の規程を設けるとともに、「身体拘束廃止未実施減算」が創設された。
*対象:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護等

利用者等に対する当該方針の閲覧に関する基本方針

第6条

当該方針は、事業所内に掲示等するとともに、事業者のホームページに掲載し利用者及び家族等、すべての職員がいつでも自由に閲覧できるようにする。

その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

第7条

身体拘束等をしない支援を提供していくために支援に関わる職員全体で、以下の点について十分議論して共通認識を持ち、拘束を無くしていくよう取り組む。

  • (1) マンパワーが足りないことを理由に、安易に身体拘束等を行っていないか
  • (2) 事故発生時の法的責任問題の回避のために、安易に身体拘束等行っていないか
  • (3) 障害者や高齢者は転倒しやすく、転倒すれば大怪我になるという先入観だけで安易に身体拘束等を行っていないか
  • (4) 障害等があることや認知症であるということで安易に身体拘束等行っていないか
  • (5) 支援の中で、本当に緊急やむを得ない場合にのみ身体拘束等を必要と判断しているか本当に他の方法にないのか

2 身体拘束廃止をきっかけに「より良い支援」の実現を目指す。
「言葉による拘束(スピーチロック)」にも配慮して、利用者本位の真心と優しさのこもった 「より良い支援」の実現を目指す。

※当法人の本指針の対象サービスは、以下の通りとする。
障害者総合支援法(居宅介護・生活介護)
児童福祉法(放課後等デイサービス)
介護保険法(訪問介護事業・居宅介護支援事業・夜間対応型訪問介護事業)
行政委託サービス(緊急連絡通報装置事業)

附則
この方針は、令和4年4月1日より実施する

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